静岡・浜松相続終活相談Biz
浜松相続終活専門士は相続終活専門士の行動理念に沿って、
争族にしないための遺言書の作成をつよくお勧めしています。
◆相活士行動理念
相活士(相続終活専門士)として、争続・争族(あらそうぞく)を避けるため、効果的な終活を推奨することを使命とします
具体的には
① 遺言を書くことを推奨します。
② 死亡保険金受取人を熟考することを推奨します。
③ 遺言執行人を指定することを推奨します。
中でも外部の法人にすることを推奨します。
◆なぜ遺言が必要か
相続が争族となる、遺産トラブル全体の7割が遺産額5,000万円以下です。
法定相続人が3人(配偶者・子二人)の場合、相続税の控除額は4,800万円となり、「相続税がかからないから」と遺産分割についての準備をしていないからと言われています。
<遺言書作成サポート>
争わないための遺言書にするには、「法的に効力のある」遺言書を作成することが大事です。私どもは以下の遺言書作成についてサポートします。
◆自筆証書遺言
2020年7月よりスタートした、『自筆証書遺言書保管制度』を活用します。
あなたのお考えや、お気持ちをお聞きして専門家が、法的に効力のある
遺言書の草案を作成します。
その草案を、あなたご自身が自筆で清書をします。
保管制度を利用すれば、家庭裁判所の検認は不要です。
また、遺言の内容を知られることはありません。
作成まで電話やメールで行えるので、ご自宅にいながら作成可能です。
※保管制度利用のために法務局に出向く必要はございます。
◆公正証書遺言
公証人に遺言の内容を伝え、公証人があなたのかわりに遺言書を作成します。
法的に効力もあり、遺言書は公正役場にて保管するので偽造などの、変造
などの心配が不要です。
証人2人が必要なことと、証人に遺言の中身を知られるということがあります。
◆費用
自筆証書遺言:18万円
戸籍取得、保管申請などの実費がかかります。
公正証書遺言:18万円
戸籍取得、公証役場の手数料(財産額によって変わります)がかかります。
あなたの家族が、争わないために遺言を準備しましょう。