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浜松相続終活専門士は相続終活専門士の行動理念に沿って、

争族にしないため遺言書の作成をつよくお勧めしています。

◆相活士行動理念

相活士(相続終活専門士)として、争続・争族(あらそうぞく)を避けるため、効果的な終活を推奨することを使命とします

 

具体的には

① 遺言を書くことを推奨します。

② 死亡保険金受取人を熟考することを推奨します。

③ 遺言執行人を指定することを推奨します。

中でも外部の法人にすることを推奨します。

ファイナンシャルアドバイザー
ペンとドキュメント

◆なぜ遺言が必要か

 

相続が争族となる、遺産トラブル全体の7割が遺産額5,000万円以下です。

法定相続人が3人(配偶者・子二人)の場合、相続税の控除額は4,800万円となり、「相続税がかからないから」と遺産分割についての準備をしていないからと言われています。

<遺言書作成サポート>

争わないための遺言書にするには、「法的に効力のある」遺言書を作成することが大事です。私どもは以下の遺言書作成についてサポートします。

◆自筆証書遺言

2020年7月よりスタートした、『自筆証書遺言書保管制度』を活用します。

あなたのお考えや、お気持ちをお聞きして専門家が、法的に効力のある

遺言書の草案を作成します。

その草案を、あなたご自身が自筆で清書をします。

保管制度を利用すれば、家庭裁判所の検認は不要です。

また、遺言の内容を知られることはありません。

作成まで電話やメールで行えるので、ご自宅にいながら作成可能です。

※保管制度利用のために法務局に出向く必要はございます。

◆公正証書遺言

 公証人に遺言の内容を伝え、公証人があなたのかわりに遺言書を作成します。

 法的に効力もあり、遺言書は公正役場にて保管するので偽造などの、変造

 などの心配が不要です。

 証人2人が必要なことと、証人に遺言の中身を知られるということがあります。

◆費用

自筆証書遺言:18万円

戸籍取得、保管申請などの実費がかかります。

 

公正証書遺言:18万円

戸籍取得、公証役場の手数料(財産額によって変わります)がかかります。

 

 

あなたの家族が、争わないために遺言を準備しましょう。

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