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​​実は7割の方が相続税を払い過ぎています

相続税の法定申告期限から5年以内なら払い過ぎた相続税を取り戻す手続きが可能です。

◆相続税は自己申告制度

 

相続税は自己申告制になっています。
税務署は過少申告については税務調査で指摘しますが、払い過ぎているものまですべて精査してくれるとは限りません。
あなたの財産を守るためには更正の請求と言う法律で認められた権利を基に還付請求をする必要があります。

確定申告の届出
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なぜ相続税が払い過ぎになるのか

①相続財産に占める土地の割合が高い
  一般的に相続財産総額に占める土地の金額の割合は高くなります。そのため土地の評価は相続税の申告において非常に重要です。


②土地の評価は非常に複雑
 土地は同じものが一つとしてない、個別性の高いものです。したがって「路線価×面積」で単純に計算できるものではなく、個別性をいかに評価させるかが、肝心です。


③相続財産に精通している税理士が少ない
 相続税の申告数は、相続税の申告数は年々増えている一方、相続税申告や財産評価の経験が乏しい税理士もいます。相続専門でない税理士が申告した場合、個別性を反映した土地の評価が不十分なケースが多くなります。

相続税が戻ってくる可能性の高い土地の例

 

1:周囲の宅地と比べて、戸建て住宅用に個人が取得するには広すぎる土地(広大地)
2:評価区分を誤っている土地。 同族会社が借地権を所有している土地やアパートの駐車場など 
3:建築基準法上の道路に接していない土地(無道路地)
4:庭内神祠や幼稚園の敷地などの非課税財産(評価額 0 円)
5:市街の農地や山林を住宅評価してしまっている。 宅地造形費を控除していない場合。
6:遺跡などが埋まっている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)
7:線路沿いのすぐ近くにある土地
8:お墓のすぐ近くの土地(忌み地)
9:形がいびつな土地(不整形地)

郊外の家

相続税還付可能性チェックリスト
以下の項目について一つでも該当した場合には還付の可能性があります。

□相続税の申告書が手書きで作成された

□相続税申告実務を事務所の税理士でない職員が行っていた

□土地について、現地調査及び役所調査を行っていない

□土地の形状がいびつ、また面積が周辺の宅地と比べて広い

□担当者の説明や発言に不安を感じた

□担当者が威圧的で、質問しづらかった

□相続税の申告書に公図や地積測量図等の土地に関する資料が添付されていない

□土地の評価方法について説明がなかった

□不動産鑑定士や土地家屋調査士の活用について検討していない

◆業務の流れ

完全成功報酬かつ、秘密厳守で業務を遂行いたします。

【無料診断】

1:状況のご確認、相談

2:相続税申告書一式を税理士へ郵送

  コピー後すぐに返還されます。

3:無料診断

4:結果報告

  

還付の見込みがない場合は終了し、報酬は発生しません。

ラジオインタビュー

【契約、申告】

1:ご契約

2:更正手続き開始

3:税務署との折衝

  

 

相続税の還付無しの場合は終了し、報酬は発生しません。

ペンとドキュメント
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【還付】

1:相続税還付

  ご契約者の口座に入金されます。

2:報酬発生

よくある質問

Q1:申告のときにお世話になった税理士の先生に申し訳ないんだけど
A1:還付手続きは税理士の粗探しではありません。
  相続税は非常に専門性の高い業務であり、土地評価に詳しい税理士は全国的にみても少ないです。相続税専門の税理士の観点から見直しを行う業務であり最初に申告した税理士にご迷惑をおかけすることはありません。
税務署から連絡がいくこともありません。

Q2:他の相続人と険悪な関係なんですが
A2: 相続時にもめた場合など、連絡もしたくないですよね。相続税の還付の手続き(更正の請求といいます)にあたっては、その点も考慮しながら検討しますのでご相談ください。

Q3: 無料診断に必要な書類とは
A3: 『相続税の申告書控えファイル一式』 のみです。
それを税理士事務所に送ってもらうだけです。

Q4: 更正手続きで税務調査が入らないですか?
A4:ご安心ください。
  最初の申告時に適正な申告をしていれば問題ないです。
特に預貯金についての申告が正確であれば問題ないです。

そのあたりのリスクは無料診断時に検討いたします。

Q5: 申告後に税務調査が入り、修正申告しています
A5: ご安心ください 更正手続きは可能です。
税務署側は税務調査で、「この土地の評価は下げれますよ」ということは言いません。再調査の結果、減税できそうであれば申請は可能です。

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